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【ビジネス法務実務検定3級】代理制度

例題(代理制度)

代理には、本人が代理人に権限を与えることで成立する任意代理と、法律の規定によって当然に代理権が認められる[ア]とがある。

代理人が本人のために行為をする場合、相手方に対して本人のためにすることを示さなければ、その効果は原則として本人に帰属しない。この「本人のためにすることを示すこと」を[イ]という。

なお、代理人が自己と本人の双方の利益を代表して同一の法律行為をすることは、利益が相反するおそれがあるため禁止されており、これを[ウ]という。

また、代理権を持たない者が代理人と称して行為をする場合、これは[エ]と呼ばれる。この場合、本人が追認しなければその行為の効果は本人に帰属しないが、本人が追認した場合には、行為の時にさかのぼって本人に帰属する。さらに、本人が追認を拒絶した場合や追認をしない場合、相手方は一定の手続きを経て当該行為の[オ]をすることができる。


選択語句

① 顕名
② 双方代理
③ 法定代理
④ 商事代理
⑤ 無権代理
⑥ 取消し
⑦ 間接代理
⑧ 催告
⑨ 呈示
⑩ 認証


解説

  • ア(法定代理)
    法律の規定に基づいて代理権が認められるもの(親権者による未成年者の代理など)。
  • イ(顕名)
    代理人が「本人のために行為している」と示すこと。これがないと原則本人に効果が帰属しない。
  • ウ(双方代理)
    同一法律行為の当事者双方を代理する行為。利益相反のため原則禁止されている。
  • エ(無権代理)
    代理権を持たない者が代理人と称して行う行為。本人の追認があれば有効になる。
  • オ(取消し)
    無権代理行為の相手方は、それが無権代理であることを知らなかったとき、本人の追認前であれば取り消すことができる。

例題(代理制度②)

代理制度には、本人の授権行為によって成立する任意代理と、法律の規定によって当然に代理権が与えられる[ア]とがある。

代理人が本人のために行為をするには、相手方に対して本人のためにすることを明示する必要があり、このことを[イ]という。

代理人が自己の利益のため、または自己が相手方の代理人でもある場合に同一法律行為をすることを[ウ]と呼び、民法上原則として禁止されている。

代理権を持たない者が代理人と称して行為をした場合は[エ]となり、その効果は原則として本人に帰属しない。ただし、本人が追認すれば、行為時に遡って効果が本人に帰属する。

また、[エ]行為の相手方は、本人が追認をしないまま放置している場合、本人に対し一定期間内に追認するかどうかを明らかにするよう[オ]することができる。


選択語句

① 法定代理
② 双方代理
③ 無権代理
④ 顕名
⑤ 催告
⑥ 取消し
⑦ 呈示
⑧ 認証
⑨ 間接代理
⑩ 商事代理


解説

  • ア(法定代理)
    本人の意思に基づかず、法律の規定によって当然に代理権が発生する代理(例:親権者による代理)。
  • イ(顕名)
    代理人が相手方に「本人のために行為している」ことを示すこと。これがなければ本人に効果が帰属しないのが原則。
  • ウ(双方代理)
    同一法律行為について、自己または双方の代理人として行為すること。利益相反のため禁止されている。
  • エ(無権代理)
    代理権を有しない者が代理人と称して法律行為をすること。本人の追認があれば有効となる。
  • オ(催告)
    無権代理行為があった場合に、相手方が本人に対して「追認するか否か」を一定期間内に確答させること。

例題(代理制度③)

代理制度には、本人が代理権を与える任意代理と、法律の規定に基づいて代理権が当然に発生する[ア]とがある。

代理行為が本人に帰属するためには、代理人が相手方に対し、本人のために行うことを示す必要がある。これを[イ]という。

代理権がないにもかかわらず代理人と称して行為をした場合は[ウ]となり、その効果は本人に帰属しないのが原則である。ただし、本人が追認すれば行為のときにさかのぼって効果が本人に帰属する。

また、[ウ]行為の相手方は、本人に対して追認するかどうかを一定期間内に明らかにするよう[エ]することができる。

さらに、[ウ]行為の相手方が、その行為のときに代理権がないことを知らなかった場合には、本人が追認をする前であれば、その行為の[オ]をすることができる。


選択語句

① 法定代理
② 双方代理
③ 無権代理
④ 顕名
⑤ 催告
⑥ 取消し
⑦ 呈示
⑧ 認証
⑨ 間接代理
⑩ 商事代理


解説

  • ア(法定代理)
    法律の規定により当然に代理権が発生する代理(親権者や成年後見人など)。
  • イ(顕名)
    代理人が相手方に「本人のために行う」と明示すること。これがなければ原則本人に効果が帰属しない。
  • ウ(無権代理)
    代理権を持たない者が代理人と称して行う行為。本人が追認すれば有効となる。
  • エ(催告)
    無権代理行為の相手方が、本人に対して追認するか否かを一定期間内に答えるよう求めること。
  • オ(取消し)
    無権代理であることを知らなかった相手方は、本人が追認する前であればその行為を取り消すことができる。